免許を取って自分の車を購入するのは楽しみですよね。
しかし、同時に自動車保険の加入を考えなければなりません。
もしもの時のために、自動車保険で備えておきましょう。
若い年齢で自動車保険に加入するとなれば、
高額な保険料に頭を悩ませる方も多いです。
そのような場合は、親の等級を引継ぎすることで、
保険料を抑えることも可能ですよ!
初めて自動車保険に加入する際は、等級が6等級からスタートします。
無事故で1年過ごしたら1級上がり、
7級になるというシステムですね。
等級が低ければ保険料が高く、
等級が高いほど保険料は安くなります。
しかし、子供が別居している場合もあります。
一人暮らしや、結婚して娘さんが家を出ている場合もありますよね。
そういった、別居している子どもへは、
等級の引継ぎを行うことができません。
保険会社のシステム上、親子間での等級引継ぎは、
「同居しているか別居しているか」をポイントに見ています。
もし、これから子供が別居する予定があるという方は、
同居中に名義変更をして等級を引継いでしまいましょう。
同居しているうちに親子間で等級の引継ぎをしてしまえば、
その後に別居したとしても、問題ありません。
同居している間に車を購入し、自動車保険の契約や、
等級引継ぎの手続きを済ませてしまいましょう。
子供へ親の等級を引継いだら、
親が自動車保険へ再び加入すればいいのです。
再契約の場合は保険料が高くなることはありませんので、
心配いりません。
こうして等級引継ぎをすることによって、
自動車保険料はだいぶ節約できるので助かりますよ。
自動車保険等級引継ぎは結婚前に!同じ敷地内の別邸でもダメらしい…
結婚をするときには、結婚式などの準備のほかにも、
さまざまな手続き関係がありますよね。
自動車保険も忘れないようにしましょう。
結婚が決まっていて、これから自動車保険の等級引継ぎをお考えの方は、
早めに手続きをしましょう!
結婚する前までに等級の引継ぎは済ませておくことです。
結婚のために家を出て別居しては、血のつながった親子であっても、
できなくなります。
等級を引継ぐことが出来る大きな条件は、同居していることです。
結婚して親の住む敷地に家を建てる、
という方もいらっしゃるかもしれませんね。
実家の敷地に住むから大丈夫だろう…、と考えてしまいますが、
同じ敷地内であっても別居となります。
そのため等級の引継ぎはNGです。
結婚して家を出るという方は、事前に親子で名義変更等の、
等級の引継ぎ手続きを行っておきましょう。
結婚前は忙しくて面倒に感じるかもしれませんが、
手続きを済ませておくことで、等級が上がり、
保険料をぐっと抑えることができます。
家を出てしまってからでは引継ぎができませんので、
新生活がスタートする前に、
ぜひ手続きを済ませてしまいましょう!
自動車保険の等級引継ぎ可能期間は満期翌日から7日!一時中断は可!
自動車保険の等級を引継ぎしたなら、
定められた期間内での手続きが必要です。
そしてタイミングも大切ですよ。
引継ぎが可能な期間は、
保険の満期日(解約日)の翌日から、7日以内になります。
自動車保険は基本的に1年更新になりますが、
保険会社を変えたいなら満期で解約し、
新しい保険の開始日を満期当日か翌日に設定するのが一般的です。
等級の引継ぎもこのように満期で解約し、
翌日すぐに開始できるようにタイミングをみて、
事前に手続きをします。
次の保険開始日が決まっていなければ、
等級を引継ぐことはできません。
長くても7日以内には保険開始日を設定しておきましょう。
しかし、事情によって期間内に引継ぎができないケースもあります。
車を一度手放したり、海外に住むなどの理由によって、
車を使用しなくなったケースです。
そういった場合は、自動車保険も必要ありません。
しかし、等級は中断することができます。
以前加入していた保険会社から、
『中断証明書』を発行してもらうことで、
等級を10年間保存しておくことが可能です。
もしまた車を乗るために自動車保険に入ることになっても、
10年以内であれば、前の等級をそのまま引継ぐことができます。
未定の場合でも、念のために中断証明書を発行してもらった方いいでしょう。
自動車保険等級の引継ぎ可能家族は6親等血族・配偶者・3親等姻族!
家族間で自動車保険の等級の引継ぎが可能ですが、
同居していることが条件です。
等級を引継ぎたい場合は、事前に家族関係を確認しておきましょう。
等級の引継ぎ可能な家族は、
6親等血族・配偶者・3親等姻族です。
いわゆる『親族』になりますね。
等級を引継ぎする本人からみた場合、
主な親族は次のとおりになります。
・1親等…両親と子供
・2親等…祖父母・兄弟・姉妹・孫
・3親等…両親の兄弟(おじ・おばなど)
・4親等…いとこ
・5親等…甥・姪
等級を引継ぎする本人の配偶者の親族も対象となります。
配偶者の両親、祖父母、兄弟や姉妹、甥や姪も、
等級の引継ぎ対象になれますよ。
ただし、これらの親族は全て、
『同居していること』が条件となります。
何度もお伝えしましたが、別居している親族の場合は、
自動車保険等級の引継ぎ対象には含まれないので、
ご注意くださいね。
まとめ
自動車保険は、同居の親族であれば、等級を引継ぐことができます。
子供が別居予定の方は、同居中に手続きしましょう。
結婚して同じ敷地に家を建てても別居になります。
そのため、等級の引継ぎはNGです。
満期翌日~7日以内に引継ぎを行ってください。
事情があれば10年間は中断できます。
親族は、6親等血族・配偶者・自動車保険 等級 引継ぎ 別居になります。
同居している親族が条件ですが、
保険料の節約になって助かりますので、
できる方はおすすめです!