免許の更新忘れ…6ヶ月以上~1年以内は適性試験のみの仮免扱いに?

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運転免許を取得したら、3年~5年おきに免許更新が必要です。

更新が近づいたらハガキでお知らせが届きますよね。

 

免許の更新は誕生日を挟んだ前後1ヶ月になりますが、
うっかり忘れて免許更新時期が過ぎてしまった…、
という方も意外と多いんですよ。

 

失効してしまったら、当然車の運転はできなくなります。

なるべく早めに手続きをすることが重要ですね。

 

更新を忘れて6ヵ月以内の申請であれば、
講習が追加されるくらいなので、それほど大変ではありませんが、
6ヵ月を過ぎてしまったら、手続きは大きく異なってきます。

 

更新をし忘れて6ヵ月~1年以内の場合は、
仮免扱いになってしまうのです。

 

通常仮免の取得は、自動車学校で学科試験と技能試験を受け、
合格したら取得できますよね。

 

6ヵ月~1年以内の更新忘れの場合は、
学科・技能試験が免除され、適性試験のみで取得できます

 

という感じで、仮免までは比較的簡単な試験のみで取得できます。

 

ちなみに仮免の適性試験は、
運転免許センターで受けることができます。

都道府県によっては、警察署で受けることができる場合もあります。

 

仮免取得の手続きが済んだら、
次は本免許を再取得しなければいけません。

 

本免許を取得するには、運転免許センターで受けるか、
自動車学校の仮免保持コースに申し込む方法があります。

 

自動車学校を利用する場合は、決められた授業を受けたり、
卒業検定を受けたりと、それなりに費用もかかります。

 

しかし、運転免許センターで一発合格するのは、
かなり難しいといわれています。

 

このように、免許更新を忘れて6ヵ月~1年以内の場合、
免許更新の手続きは大変になってしまいます。

 

更新のお知らせハガキが届いたら、
忘れないうちに早めに申請するようにしましょう。

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免許更新を忘れて1ヶ月…理由なくても特定失効者講習受けられるの?

忙しくてついつい免許更新を忘れてしまったら、
どんな理由であれ、早めの手続きが必要です。

 

免許更新期限は以前は誕生日までと決められていましたが、
現在は誕生日を挟んで前後1ヶ月までOKになりました。

 

したがって、誕生日を過ぎても1ヶ月間以内であれば、
まだ更新に間に合います。

 

忘れていた方は、管轄の警察署自動車免許試験場で、
早めに手続きを行いましょう。

 

更新期限から1ヶ月過ぎてしまった場合も、
講習が追加され、その分費用が少し発生しますが、
それほど手続きは大変ではありません。

 

やむを得ない事情があって更新が遅れた方は、
証明書などを一緒に提出することで、手続きも免除されますが、
特に理由がない方は、特定失効者講習を受講することになります

 

そしてほとんどの場合、管轄の警察署ではなく、
各都道府県の運転免許センターで手続きをする必要があります。

 

免許取得に必要な学科試験と技能試験は免除されますが、
特定失効者講習の受講がプラスされます。

そして受講後に免許を再発行してもらえるという流れですね。

 

運転免許センターが遠い方は、
そこまで行くのに時間がかかりますよね。

 

手続きや講習を受ける時間なども考慮すると、
一日がかりになってしまう方もいらっしゃるでしょう

受講者が多ければ、それなりに待ち時間も発生するかもしれません

 

そのため、事前に受付時間や講習時間を確認し、
余裕をもって向かうことをおすすめします。

免許更新忘れても6ヶ月以内でやむを得ぬ理由あればゴールド継続可!

免許更新を忘れて6ヵ月以内であれば、
追加で講習を受講するなど、手続きのみでOKになります。

 

しかし、ゴールド免許の方は、ブルーに変更されてしまいます。

ゴールドは更新期限が5年ですが、
ブルーになると更新期限は3年です。

 

再取得後の更新までの期限が短くなってしまうので、
注意が必要ですね。

ほかにも、自動車保険の見直しも必要かもしれません。

 

申請手続きはそれほど大変ではありませんが、
このようにデメリットもありますので、
やはり更新を忘れないのが一番です。

 

では、やむを得ない理由がある方は、どうなのでしょうか。

やむを得ない理由とは、出産入院海外渡航といった場合です。

 

そのように事情があって期間内に免許更新を行えない方は、
6ヵ月以内に手続きできれば、ゴールド免許が継続可能です

 

ただし、免許更新が期間内に行えないことを、
証明する書類の提出が必要です

 

出産の方は母子手帳、入院の方は医療機関の診断書、
海外渡航の方はパスポートなどになりますね。

免許更新って郵送でできるの?県外警察署から経由申請ができるかも!

免許更新をしたいけど、住民票は地元のままにしている、
という方も郵送で免許更新をすることができます。

 

県外の警察署から経由申請を行い、更新することが可能なのです

ただし、優良運転者の方に限ります

 

わざわざ住所変更をしたり、地元に戻ったりしなくても、
更新手続きが行えるのは助かりますね。

 

お住まいの都道府県の運転免許センターなどで、
更新手続きができますよ。

 

手続きを行う公安委員会と、住所地の公安委員会の両方に、
必要な書類などの確認しておきましょう。

 

経由申請をする場合は手数料もかかります。

そして、郵送を希望する場合は、
送料もプラスされますのでお忘れなく。

 

郵送での免許更新にかかる費用も確認しておくと安心ですね。

 

また、郵送で申請される場合は、郵送手続きを行う時間も別にかかりますので、
余裕をもって出向くことをおすすめします。

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免許更新を忘れても特定失効者講習がある!優良講習の権利は消滅?

免許更新の申請に行ってから、
期限が切れていたことを知る方もいらっしゃいます。

 

先ほどもお伝えしたように、更新期限から6ヶ月以内であれば、
手続きに適性試験と講習がプラスされる流れになります。

そのため、手続きも通常よりは時間がかかるでしょう。

 

特に理由もなくうっかり更新を忘れていた場合も、
特定失効者講習を受けなければいけません

 

特定失効者講習は、『優良』・『一般』に分かれます。

それぞれ自分の区分の講習を受講することになります。

 

ゴールド免許の方は、『優良』で受講できますが、
更新をし忘れたということで、ブルーへ変更されます。

そのため、次回更新では『一般』講習を受けることになります

 

一定期間違反がなく、再びゴールドで優良運転者になったら、
更新時の講習も『優良』で受けることが可能です。

 

そのため、優良講習の権利が永遠に消滅するわけではありません。

 

書類は免許失効者用の申請書のほかに、
健康についての質問票などもあります。

 

また、手数料なども免許更新期間内に行った場合より、
多めにかかると考えておきましょう。

 

学科試験と技能試験は免除されますが、
適性試験は受けなければなりません。

 

適性試験の内容は、視力検査や運動能力のチェック、
といった内容でそれほど難しくはありません。

 

時間も多少かかってしまうので、余裕を持って行きましょう。

また忘れ物がないように確認もしっかりしておくことです。

 

申請手続きは、お住まいの運転免許センターか、
警察署で行えます。

免許の期限切れは更新に時間がかかる?6ヶ月以内ならすぐできるかも?

免許の期限切れになったら、まず車を運転してはいけません。

そして、早く更新の手続きを行うことです。

 

期限切れから6ヶ月以内であれば、先ほどもお伝えしたように、
適性試験と講習がプラスされて、一日で更新が終わります

比較的時間がかからずに手続きを行うことができるでしょう。

 

しかし問題は、6ヶ月以上経った場合です。

 

免許が期限切れになって6ヶ月~1年以内の場合は、
仮免扱いで本免試験を改めて受けなければいけません

 

そして1年以上経過した場合は、仮免試験の免除も無くなります

そのため、一から免許を取り直しという状態になります。

再取得はできないということになりますね。

 

もちろん、病気や海外渡航などやむを得ない理由がある場合は、
特例が認められます。

 

免許期限が切れて6ヶ月~1年以内でも、本免許を取得するために、
自動車学校へ通わなければいけませんし、
それなりに時間も費用もかかってしまいます。

 

自動車学校に入って必要な授業を受け、仮免を取り、
卒業検定に合格してから、運転免許センターで本免許の試験を受ける、
といった流れになります。

 

そうなると時間もかかりますが、
費用も何十万とかかることになりますよね。

一から運転免許を取得しなければならないので、かなり大変です。

 

そのようなことを考えたら、免許の更新は絶対忘れたくないですよね。

 

期限までまだ余裕があるし…、なんて考えず、
動けるうちに更新手続きは済ませておきましょう。

免許更新の初回はいつ?免許取得から誕生日+2年と覚えよう!

免許更新が初めてという方は、
初回はいつ頃なのか気になりますよね。

 

運転免許を取得したら、初めての免許証の色は『グリーン』です。

 

グリーンの方の初回免許更新時期は、
免許を取得した年の誕生日から、プラス2年と覚えましょう。

 

そして、詳しい更新期間はいつになるのかといいますと、
誕生日を挟んで前後1ヶ月になります。

 

特に事故や違反をしていなければ、初回更新時には、
免許証の色がブルーへ変更されます

ブルーの有効期間は3年ですね。

 

初回講習は2時間と長めですが、しっかりと講習を受け、
安全運転を心掛けましょう。

 

更新時期が近づいたら、お知らせのハガキが郵送で届きます。

各都道府県によって送られてくる時期は異なりますが、
だいたい誕生日の1ヶ月~40日程前に届くようですね。

 

届いたハガキは免許更新申請時に必要となりますので、
無くさないようにしっかりと保管しておきましょう。

 

初めての更新は手続きに戸惑うことがあるかもしれませんが、
難しくないので大丈夫ですよ!

免許更新の所要時間(優良)は?少なくとも手続20分+講習30分!

免許更新に行くにあたって、どれくらい時間がかかるのか、
所要時間って気になりますよね。

 

仕事を途中で抜けて来られる方にとっては、
一刻も早く免許更新を済ませたいものです。

 

所要時間は免許証の区分によって異なります。

 

ゴールドの方は『優良』区分になりますので、
講習時間は30分です

 

一般の講習時間は60分、初回講習は120分ですので、
それに比べたら優良講習は、最も時間がかかりませんね。

 

そして、視力検査なども含めた手続きにかかる時間は、
スムーズに行えた場合でだいたい20分くらいです

 

早ければ所要時間は、1時間かからないくらいでしょう

 

また、証明写真を当日撮るのであれば、
時間が少しプラスされることになります。

 

免許更新の時期によって混雑具合は異なりますので、
混雑を避けたいなら、空いている時期に行った方がいいかもしれませんね。

 

お盆や年末年始の前後などは、警察署や運転免許センターが混みやすいので、
書類確認などの手続きに時間がかかることもあります。

 

手続きにはなるべく時間に余裕を持って行くことをおすすめします。

まとめ

免許更新を忘れて、6ヵ月~1年以内の方は、
適性試験のみで仮免扱いになります

改めて本免許を再取得しなければいけません。

 

免許更新を忘れて1ヶ月の方は、運転免許センターなどで、
特定失効者講習を受講することになります。

 

やむを得ぬ理由がある方は、更新期限から6ヶ月以内であれば、
ゴールド免許の継続が可能です。

 

地元に住民票がある方も、お住まいの警察署から、
郵送で経由申請が可能です。

 

免許更新を忘れても、特定失効者講習は受けます

ゴールドからブルーへ変更されるので、
次回は講習も一般区分になります。

 

期限切れになったら、6ヶ月以内なら手続きも一日で済みますが、
それ以上超えた場合、費用も時間もかかってしまいます。

 

初回の免許更新は、取得した年からプラス2年後の誕生日、
と覚えましょう。

 

優良の免許更新所要時間は、手続きに20分、講習30分です。

 

免許更新は忘れないように気を付け、
時間に余裕を持って手続きに行きましょう。

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