生命保険に加入するときに、受取人を誰にするか?で悩むことがありますね。
一般的には配偶者を受取人にする場合が多いのですが、
後の生活に困らないようにと子供を受取人にすることもあります。
もちろん、未成年の子供でも受取人にすることができますし、
子供を受取人に設定することで、相続税の節税になるなど、
良いこともあるのです。
しかし、逆に気を付けないといけない点もあるので、
よく知ったうえで検討するのが無難かもしれませんよ。
生命保険受取人を子供に設定する際の問題は?未成年のうちの注意点とは?
生命保険の受取人を子供に設定するということ自体は問題にはなりません。
もちろん未成年でも大丈夫なんです。
でも注意点があるということですね。
何かしらリスクも伴うというのです。
どんなリスクがあるのでしょう?
まずは、保険加入者の父親や母親が亡くなったときに、受取人が未成年の子供という場合、
未成年の子供が保険金の受取申請をすることができないという点です。
ではどうするか?
法的親権者、または未成年後見人が手続きをすることになります。
未成年後見人というのは裁判所が選定するのですが、
その選定期間が半年くらいかかることもあり、保険金受取がスムーズではありませんね。
また親権者が手続きをした場合にも、子供が未成年である場合には、
その親権者が受け取った保険金を使ってしまうということも考えられます。
要するにその子供に保険金が渡らないということもあるのです。
そうしたリスク、問題点を考えた時に、未成年の子供を受取人にするべきか?
もう一度考えてみる必要がありそうですね。
ただ、保険金を受け取る時点で、子供が成人していれば問題はありません。
また未成年であっても結婚していれば成人とみなされるので、
そういう場合にも問題はありません。
生命保険受取人が子供の場合の税金(相続税)は?どうすると安くなる?
生命保険の受取人を子供にすると税金対策にもなるという話を聞いて、
気になってる人もいるかもしれませんね。
実際に相続税がお得になる場合があるんです。
まず、相続税に関して言うと、
配偶者が相続する場合には、その相続する額が1億6000万円以下であれば、
相続税は免除されます。
要するに税金がかからないということですね。
そして生命保険を遺族が受け取る場合の税金はどうなるかというと、
500万円×法廷相続人の数で計算した金額までは、相続税がかかりません。
それを超えた金額に対して相続税がかかるようになります。
ところで、例えば、父が死亡して母が保険金を受け取ります。
その後、母もまた死亡した場合、子供がそれを受け取るようになります。
これを二次相続といいますが、この時には、相続税がかかってしまうのです。
ちょっと難しい話になってきますね。
じゃあ、どうするのがお得なのでしょうか?
生命保険の受取人は配偶者のほうが相続税が軽減されるので、
配偶者を受取人にするのがお得です。
ただ、二次相続ということを考えた場合には、
子供が直接受取人になっていたほうがお得ということになります。
子供を受取人にすると、先にも述べたような問題点もありますから、
どうするのが良いのか、よく考えてから決めたほうがよさそうですね。
生命保険受取人を子供にしておくと離婚して親権が変わった際どうなるの?
さて、ここで、親が離婚した場合、
受取人になってる子供の親権が変わってしまった場合はどうなるのでしょうか?
実の子であれば、保険金の受取人になっていることに問題はないようです。
しかし、子供が受取人になっているものの、
果たしてその子供が確実に保険金を受け取れるか?
というと、別問題になってきますね。
例えば、夫婦が離婚して、子供は母親が引き取ります。
その母親が生命保険受取人を子供にして死亡した場合、
子供は未成年ですから後見人が必要ですね。
こうした場合、後見人には父親が選ばれる可能性が高くなります。
ところが、この父親が、借金を抱えていたり、
ギャンブルに手を出したりと経済的に大変な場合、
その保険金はどうなるでしょう?
父親が勝手に使ってしまうことにもなりかねません。
また別のケースも見てみましょう。
夫婦が離婚して、母親が子供を引き取ります。
父親の生命保険の受取人を子供にしておくというのは賢明だという話です。
なぜなら、母親の収入が少ない場合、養育費を父親からもらうことになりますが、
その父親が死亡した場合、養育費も入って来なくなります。
そのかわり、保険金があれば、それを子供がもらうことができますね。
こういうケースも考えると、離婚しても子供を受取人にしておくのが良いと考えられます。
しかし、その前に述べたケースなども考えると、どういう状態で離婚するのか?
ケースバイケースということになりますね。
もっとも「離婚」ということ自体がないことが一番良いのですけどね。
まとめ
未成年の子供が保険金の受取人になった場合の気になる点について見てきました。
未成年の子供でも受取人になることはできますし、節税にもなるということ。
しかし、その場合、問題になる点もでてくるということ。
そして親が離婚した場合にも、考えるべき点があるということ。
ちょっとややこしい話もありますし、
ケースバイケースで決めたほうがいい場合もありますので、
どの方法が一番良いという答えはでてきませんが、困ったときには、
保険に詳しい方や弁護士さんなど専門家に相談してみるというのも良いと思いますよ。