年末年始休暇の就業規則が知りたい!特別休暇扱いなら無給だけど休む権利がある!

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年末年始休暇についての就業規則がどうなっているのかが知りたいですよね。

今回は、年末年始休暇の就業規則について詳しく解説します。

年末年始休暇の就業規則について知りたい人は、是非参考にしてみてください。

 

年末年始休暇とは、大晦日からお正月にかけての長期の休みのことです。

年末年始休暇は、会社が福利厚生の一環として休暇を与えているものです

年末年始休暇は特別休暇なので、取得の義務は法律では定められていません。

 

年末年始休暇の就業規則についてですが、
そもそも特別休暇(法定外休暇)なので会社が給料を支払う義務はありません

 

特別休暇扱いなら無給になりますが休む権利があります。

 

ただし例外もあって、年末年始休暇を年次有給休暇の計画的付与に設定している場合は
会社は労働者に対して給料を支払う義務があります

 

年末年始休暇が年次有給休暇の計画的付与に設定されている会社では、
有給扱いとなることについてしっかりと覚えておいてください。

 

年末年始休暇の就業規則では、特別休暇なので取得の義務はありません。

年末年始休暇を特別休暇扱いとしている会社では、
その場合は無給となっている点に要注意です。

 

年末年始休暇を有給扱いとしている会社の場合は、
正社員は年末年始休暇含めて賃金を支給されています。

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年末年始休暇は有給扱いが普通?正社員は年末年始休暇含めて賃金を支給されている!

年末年始の休暇の扱いについてはどうなっているのでしょうか?

年末年始休暇は有給扱いが普通なのでしょうか?

 

そもそも有給休暇とは何なのかというと
心身の疲労を回復し、ゆとりのある生活を保障するための休暇のことです。

 

正社員の有給休暇とは、賃金を支給される休暇のことであり、
「有給」で仕事を休める制度のことを指します。

 

年末年始休暇では有給扱いが普通となっており
正社員は年末年始休暇含めて賃金を支給されています

 

年末年始休暇とは、会社が福利厚生の一環として与えている休暇のことです。

 

年末年始休暇は特別休暇であるため、
特別休暇を設けるかどうかは会社が自由に決められます

 

ほとんどの多くの企業においては、
福利厚生の一環として、有給扱いで年末年始休暇を設けています。

 

年末年始休暇は有給扱いが普通であり、
正社員は年末年始休暇含めて賃金を支給されています。

年末年始の残業代の加算は?法定休日に働いた時間は全て残業時間になり1.35倍に!?

年末年始の残業代の加算は、いったいどのように計算されるのでしょうか?

法定休日に働いた時間は全て残業時間になり1.35倍になります

 

年末年始に休日出勤を実施して時間外労働を行った場合では、
残業代として通常よりも割増の1.35倍になります。

 

年末年始における法定休日はそれぞれの企業が決めることとなっており、
就業規則等にきちんと定めておく必要があります。

 

自分が働いている会社で、年末年始が法定休日として定められている場合は、
法定休日に働いた時間は全て残業時間になるので1.35倍になる計算です。

 

年末年始における残業代の加算については、
法定休日に働いた時間は全て残業時間になるので、割増の1.35倍になります。

年末年始の出勤手当なしは違法?もらえる可能性はあるが日曜と同等の割増しかも!

年末年始の出勤手当がもらえるのかが気になるところです。

もらえる可能性はあるが必ずしも手当てが出るわけではないので要注意です。

 

では、年末年始の出勤手当なしは違法にあたるのでしょうか?

結論から言ってしまうと、年末年始の出勤手当てなしは違法ではありません

 

年末年始に休日出勤したとしても必ずしも手当てが出るとは限りません

もちろんもらえる可能性はあるのですが、日曜と同等の割増しかもしれません。

 

自分の勤めている企業が、年末年始を法定休日として定めていない場合には、
出勤手当がもらえない可能性は十分考えられるのです。

 

年末年始に出勤したのに手当てがもらえないという可能性はあるので、
自分が勤めている会社の就業規則についてきちんと知っておく必要があります。

 

また、割増賃金についても就業規則などでしっかりと確認しておきましょう。

 

仮に年末年始の出勤手当てがもらえる場合を想定すると、
日曜と同等の割増しかもしれないので、上限が35%の割増となるでしょう。

 

仮に出勤手当てがもらえるとしても、上限が日曜と同等の35%の割増で、
もしかしたら25%割増の手当てになる可能性も十分考えられます。

 

年末年始の出勤手当なしは違法ではありません。

もらえる可能性はありますが日曜と同等の割増しかもしれません。

まとめ

今回は、年末年始休暇の就業規則について解説しました。

 

年末年始休暇は有給扱いが普通です

正社員は年末年始休暇含めて賃金を支給されています。

 

自分の勤めている企業の就業規則において
年末年始休暇が特別休暇扱いなら、無給だけど休む権利があります

 

年末年始の残業代の加算は
法定休日に働いた時間は全て残業時間になり1.35倍になります

 

年末年始の出勤手当なしは違法ではありません

もらえる可能性はありますが日曜と同等の割増しかもしれません。

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